差額分を現金で支払うことで、他車種の回数券を使用できますか? (例:軽自動車等の回数券に差額分を加算し、普通車での通行) |
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いいえ。使用できません。 回数券は券面表示の車種のみ使用可能です。 |
障害者の割引料金は、ありますか? | |
障害者の方が自分で運転される場合及び重度の障害者、重度の知的障害者の方を乗せて
介護者が運転される場合は、通行料金を50%割り引きます。 (ただし、上記計算の結果、10円未満の端数が生じる場合は、10円単位に切り上げます。) なお、平成15年12月1日から有料道路における障害者割引制度が改正されており、 平成16年6月1日から従来の「割引証」がご利用できなくなりました。 新たな手続きを行っていない場合、割引が受けられなくなりますので、各市町村の福祉担当窓口にて手続きをお願いいたします。 |
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障害者の割引を受けるには、どうすればいいですか? | |
ご利用の際には、料金所の係員に障害者手帳または療育手帳をご呈示下さい。 なお、料金自動収受機械が設置されている西海パールライン有料道路、ながさき出島道路、 ながさき女神大橋道路では呼び出しボタンを押してから、料金自動収受機械に向かって手帳をご呈示下さい。 |
二輪自動車の車種区分は何ですか? | |
125cc以下の二輪車であれば軽車両で、126cc以上であれば、軽自動車です。 なお、当公社が管理しております川平有料道路、西海パールライン有料道路、 ながさき出島道路は自動車専用道路ですから、軽車両での通行は出来ません。 |
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マイクロバスの車種区分は何ですか? | |
一般的には、乗車定員11〜29人以下かつ車両総重量8t未満をマイクロバスと言い、車種区分は中型車です。 |
有料道路は、歩いて通ることができますか? | |
川平有料道路、西海パールライン有料道路、ながさき出島道路は自動車専用道路です。 歩行者は通行できません。 ながさき女神大橋道路は、歩道を設けておりますので、通行できます。 また、西海パールライン有料道路にある新西海橋は、橋下に遊歩道を設けていますので、通行できます。 なお、歩行者の通行料は無料です。 |