第1条 この道路公社は、長崎県の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用
について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総
合的かつ効率的に行うこと等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促進して交
通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的と
する。
第2条 この道路公社は、長崎県道路公社(以下「道路公社」という。)と称する。
第3条 道路公社の設立団体は、長崎県とする。
第4条 道路公社は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。
第5条 道路公社の公告は、長崎県公報に掲載して行う。
第6条 道路公社に役員として理事長1名、副理事長1名、理事2名以内及び監事2名
以内を置く。
第7条 理事長は、道路公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、道路公社を代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して道
路公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠員
のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長が定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して道路公社の業
務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副
理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、道路公社の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長、国土交通省九州
地方整備局長又は長崎県知事に意見を提出することができる。この場合において、国土
交通省九州地方整備局長に意見を提出したときは、遅滞なく、その内容を長崎県知事に
報告しなければならない。
第8条 理事長及び監事は、長崎県知事が任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長が長崎県知事の認可を受けて任命する。
第9条 役員の任期は、4年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間と
する。
2 役員は、再任されることができる。
第10条 理事長、副理事長又は理事は監事を、監事は理事長、副理事長又は理事を兼ね
ることができない。
第11条 道路公社の職員は、理事長が任命する。
第12条 役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする団体の役
員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第13条 道路公社は、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 長崎県の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴
収することができる道路(道路法「昭和27年法律第180号」に規定する道路の
うち高速自動車国道を除く。以下第15条において同じ。)の新設、改築、維持、
修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧その他の管理を行うこと。
(2) 国、地方公共団体、西日本高速道路株式会社若しくは他の道路公社(以下「国等」
という。)の委託に基づき、前号の道路の管理と密接な関連のある道路(道路法第
3条に規定する道路をいう。以下第6号において同じ。)の管理を行い、又は委託
に基づき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事
業のうち、地方道路公社法施行令(昭和45年政令第202号、以下「施行令」と
いう。)第3条で定めるものを行うこと。
(3) 第1号に規定する地域において、その利用について料金を徴収することができる
自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。
(4) 第1号の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他施行令第4条で
定める施設の建設及び管理を行うこと。
(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(6) 前各号の業務の遂行に支障のない範囲内で、国等の委託に基づき、道路に関する
調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
2 道路公社は、前項の業務のほか、長崎県知事の許可を受けて次の業務を行う。
(1) 前項第1号の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると
認められる事務所、店舗、倉庫その他施行令第5条で定める施設(以下「事務所等」
という。)を建設し及び管理すること。
(2) 委託に基づき、前項第1号の道路の新設又は改築と一体として建設することが適
当であると認められる事務所等を建設し及び管理すること。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第14条 道路公社の業務の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業
務方法書の定めるところによる。
第15条
1 道路公社は、次の路線に係る道路を新設し、又は改築して料金を徴収する。
路線名 | 管理の区間 |
---|---|
一般国道206号 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷字継石から 長崎県長崎市川平町まで |
一般国道202号 | 長崎県佐世保市江上町釜から 長崎県西海市西彼町小迎まで |
一般国道324号 | 長崎県長崎市新地町から 長崎県長崎市早坂町まで |
主要地方道長崎南環状線 | 長崎県長崎市木鉢町から 長崎県長崎市戸町まで |
第16条 道路公社の基本財産の額は、689,500万円とし、地方公共団体の出資
の額は次のとおりとする。
長崎県689,500万円
第17条 道路公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条 道路公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年
度の開始前に、長崎県知事の承認を受けなければならない。これを変更しようとすると
きも、同様とする。
第19条 道路公社は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければな
らない。
第20条 道路公社は、毎事業年度、前事業年度の決算完結後2箇月以内に財務諸表を作
成し、監事の監査を経て長崎県知事に提出しなければならない。
2 道路公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに地方道路公社法施
行規則(昭和45年建設省令第21号)第16条及び第17条で定める事項を記載した
当該事業年度の決算報告書を添付し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意
見を付さなければならない。
第21条 道路公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰
り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しな
ければならない。
2 道路公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金
を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しな
ければならない。
第22条 道路公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
(2) 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(3) その他国土交通省令で定める方法
第23条 道路公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもの
のほか、理事長の定めるところによる。
1 この定款は、道路公社の設立の日から施行する。
2 道路公社の最初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、それぞれ任命権
者が定める。
3 道路公社の最初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、道路公社の設立の日か
ら昭和52年3月31日までとする。
4 道路公社の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、道路公社設立
後遅滞なく、長崎県知事の承認を受けなければならない。
附 則
1 この定款は、主務大臣の認可の日から施行する。